MOGU MATCH(モグマッチ)

SNS投稿の広告表記ルール

最終更新日: 2026/08/10

インフルエンサーが本プラットフォーム経由で来店・投稿を行う場合、その投稿は「広告」として扱われます。景品表示法(ステルスマーケティング規制)に基づき、投稿には広告であることが分かる表記を必ず入れていただく必要があります。

表記が必要な理由

2023年10月の法改正により、事業者から依頼を受けた投稿であるにもかかわらず、それが広告だと分からない形で行われる表示(いわゆるステルスマーケティング)は、景品表示法違反となりました。

これは「無償提供・割引を受けたインフルエンサー個人」ではなく、依頼をした「飲食店(事業者)」が責任を負う規制です。飲食店・インフルエンサー双方に、投稿時のルール遵守にご協力いただいています。

投稿時に必ず表記いただく内容

以下のいずれかを、投稿の目立つ位置(本文冒頭またはハッシュタグ)に記載してください。

  • #PR
  • #広告
  • #[店舗名]から提供を受けました など、提供を受けたことが分かる表現

NGとなる表記例

  • ハッシュタグを大量に並べた中に紛れ込ませる
  • 「#」を含まない文中の一部としてのみ記載する
  • 動画の概要欄の最後や、スクロールしないと見えない位置のみに記載する

対象となる投稿

  • 本プラットフォーム経由でマッチングが成立し、来店・商品提供を受けたうえで行う投稿(Instagram、TikTok、X、YouTube等の媒体を問いません)
  • 無償提供に限らず、割引・報酬の支払いがある場合も対象です

詳細情報

景品表示法・ステルスマーケティング規制の詳しい内容は、消費者庁の公式ページをご確認ください。

注意事項

広告表記ルール違反により、店舗またはインフルエンサーが行政指導・行政処分(景品表示法に基づく措置命令等)や第三者との間で損害賠償等のトラブルを受けた場合であっても、当該表記義務は投稿者および依頼主である店舗の責任において履行いただくものであり、当社は利用規約に定める範囲を超えて責任を負いません。

詳細は「利用規約」をご確認ください。

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